合同会社設立
合同会社とは、平成18年5月1日の新会社法の施行により新たに誕生した、法人の一形態です。(いわゆる日本版LLC) 。
従来、商法が認める会社類型には、人的会社といわれる会社として合名会社・合資会社が、物的会社といわれる会社として株式会社・有限会社が存在していましたが、どちらも会社の債務に対して無限責任を負う無限責任社員の存在が不可欠であることから経営者のリスクという面では不安がありました。
新会社法で登場した合同会社は、出資者たる経営者は出資額を限度とする有限責任となり、リスクは大幅に軽減されます。
合同会社は、出資者の全員が有限責任社員でありながら、株式会社のような機関 (株主総会や取締役、監査役などの会社の機関)や株主の権利(株主平等の原則など)といった強制的な規定がなく、総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織です。
合同会社のメリット
(1) 有限責任です
社員の個性が重視される持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の中でも合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員であり、これは従来の人的会社の考えからすると大きなメリットといえます。
(2) 定款・総社員の同意で自由に決められます
株式会社に比べて広く定款自治が認められています。
株式会社では出資者の意思決定機関として必ず株主総会を行う必要があるほか、業務執行機関として取締役その他を設ける必要があるなど会社法において詳細に規定されています。
合同会社ではこのような規定はないので、出資者の意思決定や業務執行は総社員の同意で行うことができます。
さらに、株主平等原則などもないことから定款で決めさえすれば利益の配当を出資比率ではなく別の基準での利益配当を行うこともできることになります。
(3) 法人会社です
法人であることのさまざまなメリットを受けることになります。 (消費税 2期分免除など)
株式会社への組織変更も可能です。 ビジネスは小さく生んで大きく育てるのが鉄則です。
設立が簡単で意思決定のスピードが速い合同会社でまずスタートしその後、株式会社に組織変更することも可能です。
また、組織変更だけでなく株式会社との合併、会社分割といった組織再編成も可能となります。
この場合、 株式会社、合同会社のどちらでも存続会社となることもできる のです。
(4) 低コストで設立できます (当社利用で11万円)
設立における現実的な面を見ると、株式会社では必要な定款の認証や出資金の保管証明などは不要であり設立コストは合同会社のほうが有利です。
合同会社のデメリット
合同会社では、出資者が全員有限責任しか負いませんから債権者保護という面では特別な規定がおかれています。
それは、合同会社は貸借対照表・損益計算書等を作成しなければならないものとし、合同会社の債権者はその閲覧または謄写の請求をすることができるという規定です。
債権者に対しては貸借対照表等の書類を開示する義務があるのです。
(合同会社設立にあたっての要決定事項)
- 商号
会社の名称です。 - 本店所在地
- 事業目的
- 役員の構成
・社員⇒1名以上で可能です。
・業務執行社員⇒原則として、社員は全員が業務を執行するため、「社員」=「業務執行社員」(株式会社における取締役のイメージです。)となりますが、定款に定めることにより「業務を執行する社員」と「業務を執行しない社員」(株式会社における株主のイメージです。)に分けることが出来ます。法人が業務執行社員となることも可能ですが、この場合は別に「職務執行者」(自然人)を選任する必要があります。
・代表社員⇒業務執行役員が複数の場合はその中から代表を選任することができます。 - 資本金の額
1円から設立可能です。 - 事業年度
3月末決算、12月末決算など、自由に設定できます。
役員の任期
合同会社の役員は任期規程がありません。株式会社と違い、就任後の手間とコストはかかりません。
≪会社設立の流れ≫
1.設立する会社の概要の決定
最初に、設立しようとする会社の概要(商号・目的・本店など)を決定致します。 既に概要が決定しているお客様は「会社設立記入フォーム」に記入し、FAXまたはメールにて送信下さい。内容を確認次第、こちらから連絡(TEL又はメール等)させて頂きます。 これから、概要を決めるお客様、一度相談したいお客様はご連絡ください。すぐに、対応(ご訪問・電話・メール等)致します。もちろん料金はかかりません。 ちなみに概要の決め方は「会社概要の決め方」を参考にしてください。2.会社設立についての打ち合わせ
会社設立事項につき詳細に打ち合わせさせていただいたのち、設立する会社の概要を確定します。
3.必要書類の作成及び捺印
定款(会社の基本的な決めごと集)を初めとする会社設立に必要な書面一式を当方が作成します。
書面作成完了後に、当該書類に個人の実印および法務局に登録予定の会社の実印をもって捺印していただきます。
4.公証人による定款の認証
設立予定の会社の本店所在地を管轄する法務局管内の公証役場にて、定款の認証を受けます。
当事務所では、電子認証(電子情報として作成した定款に対する認証)の方法により、定款の認証を受けますので、本来必要となる印紙代4万円が不要です。
5.発起人の個人口座への資本金(出資金)の入金
4.の定款認証の完了後の日付で、発起人(複数の場合はその内のお一人)の個人名義の口座に、定款に記載した資本金額と同額を入金していただきます。
そして、設立登記に、当該入金の事実がわかる通帳の写しを添付します。
6.登記申請
上記手続きが全て完了しましたら、管轄法務局に会社設立登記申請します。司法書士による完全な代理申請となりますので、
万が一何か問題が発生した場合でも、当方が直接対応することができ、本人申請(ご依頼人様名義での申請)の場合のように、ご依頼者様の手を煩わせることはありません。
登記完了までに要する時間は、管轄法務局の
いざという時に何でも相談することができる専門家集団とつながりを持っておくことは、今後の会社経営においても大きなプラスになるものと考えております。
(会社設立にあたっての要決定事項)
- 商号
会社の名称です。 - 本店所在地
- 事業目的
- 役員の構成
取締役 ⇒ 1名でも可。
監査役 ⇒ 置かなくてもよい。
会計参与 ⇒ 置かなくてもよい。 - 資本金の額
1円から設立可能です。 - 事業年度
3月末決算、12月末決算など、自由に設定できます。
(会社設立にあたりご準備頂くもの)
- 印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
・代表取締役 2通
・取締役 2通
・監査役 1通
・役員でない出資者 1通 - 個人の実印
・役員・出資者につき必要 - 会社の実印
法務局に登録する会社代表印(実印)です。必ず作成する必要があります。
役員の任期 ※任期が到来するごとに法務局での登記が必要
取締役 2年~10年
(長くするほど、定時の役員変更の登記の回数が少なくて済みます。つまり、任期を10年にすれば、10年に1回、役員変更をすれば良いことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です。)
監査役 4年~10年
会計参与 2年~10年
定款目的
実際に行うこと、将来行う予定のもの、自由に載せることは可能です。
当社にご依頼の際は、簡単に業務内容をご記入ください。
こちらで法務局で認められる文章に訂正・修正いたします。許認可等が必要な事業でも、実際に行わない事業でも掲載は可能です。何個のせてもOKです。
ただし、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは掲載することはできません。