会社設立
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。司法書士の嘉正です。
会社の設立には様々な手続が必要であり適正適法に進めなければなりません。
それらに時間を費やすよりも事業計画・経営戦略・資金の調達・仕入先、販売ルートの開拓、広告宣伝など、時間をかけるべきことが多くあります。
そこで、これらの煩雑な手続は当社にお任せ頂いてはいかがでしょうか?
当事務所は会社設立・許認可を業務の中心とした、司法書士・行政書士事務所です。
会社設立に関しては、書類作成だけではなく、最終的な設立登記の申請まで完全に代理して行います。
また、会社設立前の無料相談も随時お受けしておりますのでお気軽にご利用下さい。
≪会社設立の流れ≫
1.設立する会社の概要の決定
最初に、設立しようとする会社の概要(商号・目的・本店など)を決定致します。
既に概要が決定しているお客様は「会社設立記入フォーム」に記入し、FAXまたはメールにて送信下さい。内容を確認次第、こちらから連絡(TEL又はメール等)させて頂きます。
これから、概要を決めるお客様、一度相談したいお客様はご連絡ください。すぐに、対応(ご訪問・電話・メール等)致します。もちろん料金はかかりません。
ちなみに概要の決め方は「会社概要の決め方」を参考にしてください。
2.会社設立についての打ち合わせ
会社設立事項につき詳細に打ち合わせさせていただいたのち、設立する会社の概要を確定します。
3.必要書類の作成及び捺印
定款(会社の基本的な決めごと集)を初めとする会社設立に必要な書面一式を当方が作成します。
書面作成完了後に、当該書類に個人の実印および法務局に登録予定の会社の実印をもって捺印していただきます。
4.公証人による定款の認証
設立予定の会社の本店所在地を管轄する法務局管内の公証役場にて、定款の認証を受けます。
当事務所では、電子認証(電子情報として作成した定款に対する認証)の方法により、定款の認証を受けますので、本来必要となる印紙代4万円が不要です。
5.発起人の個人口座への資本金(出資金)の入金
4.の定款認証の完了後の日付で、発起人(複数の場合はその内のお一人)の個人名義の口座に、定款に記載した資本金額と同額を入金していただきます。
そして、設立登記に、当該入金の事実がわかる通帳の写しを添付します。
6.登記申請
上記手続きが全て完了しましたら、管轄法務局に会社設立登記申請します。司法書士による完全な代理申請となりますので、
万が一何か問題が発生した場合でも、当方が直接対応することができ、本人申請(ご依頼人様名義での申請)の場合のように、ご依頼者様の手を煩わせることはありません。
登記完了までに要する時間は、管轄法務局の
いざという時に何でも相談することができる専門家集団とつながりを持っておくことは、今後の会社経営においても大きなプラスになるものと考えております。
(会社設立にあたっての要決定事項)
- 商号
会社の名称です。 - 本店所在地
- 事業目的
- 役員の構成
取締役 ⇒ 1名でも可。
監査役 ⇒ 置かなくてもよい。
会計参与 ⇒ 置かなくてもよい。 - 資本金の額
1円から設立可能です。 - 事業年度
3月末決算、12月末決算など、自由に設定できます。
(会社設立にあたりご準備頂くもの)
- 印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)
・代表取締役 2通
・取締役 2通
・監査役 1通
・役員でない出資者 1通 - 個人の実印
・役員・出資者につき必要 - 会社の実印
法務局に登録する会社代表印(実印)です。必ず作成する必要があります。