役員変更
【役員変更(取締役・代表取締役・監査役の変更)】
新規就任や任期満了・辞任などで現在の取締役・代表取締役・監査役に変更が生じた場合。
・取締役・・・1名以上必要(取締役会設置会社の場合は3名以上)。
任期は最高10年までとなります。
・監査役・・・選任は任意(監査役設置会社の場合は1名以上)。
任期は最高10年までとなります。
・会計参与・・選任は任意(税理士・公認会計士の有資格者のみ就任可能)。
任期は最高10年までとなります。
※役員の任期は、長くするほど、定時の役員変更の登記の回数が少なくて済みます。つまり、任期を
10年にすれば、10年に1回、役員変更の登記(例え役員が変わらなくても重任の登記が必要)を
すれば良いことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です。
役員変更手続き 費用例
手続報酬 15,000円~
登録免許税 10,000円
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 28,000円~
【取締役会・監査役の廃止】
取締役会・監査役を廃止する場合。
会社法施行前には株式会社を設立するには、3名以上の取締役と1人以上の監査役が必要でしたが、現在では取締役の人数制限は廃止され、監査役の選任も任意となっています。
取締役を3名以下にする場合は取締役会の廃止の登記が、監査役を廃止する場合には監査役の廃止の登記が役員変更登記とは別に必要となります。
また、株式の譲渡につき取締役会の承認を要件としている会社(いわゆる株式の譲渡制限規定)は、取締役会の廃止に伴い、株式の譲渡規定も変更する必要があります。
取締役会・監査役の廃止 費用例
手続報酬 20,000円~
登録免許税 各30,000円
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 53,000円~
【商号変更】
会社の商号を変更した場合。
会社法施行後は、本店所在地が「○丁目○番○号(住居表示)」まで同じでなければ(つまり、完全に同一の住所でなければ)、たとえ、同一商号の会社が同じ町内にあったとしても
使用可能となりました。ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば SONY 、日産自動車 など)を使用する場合は、商標登録等の関係で、同一商号の会社から
「同一商号の使用を認めない」という訴えの提議がある可能性があるのでご注意ください。
なお、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められています。
商号変更手続き 費用例
手続報酬 20,000円
登録免許税 30,000円
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 53,000円
【目的変更】
定款記載の会社の目的を変更した場合。
公序良俗に反するものを除き、会社の目的とすることに特に制限はありません。ただし、許認可申請の関係で目的を追加する場合には、
目的の表現にも制限がありますので事前にご相談下さい。
目的変更手続き 費用例
手続報酬 20,000円
登録免許税 30,000円
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 53,000円
【本店移転】
本店所在地を移転した場合。
同一市区町村内で移転した場合と他の市町村等へ移転した場合とで、納付する登録免許税に差があります。
本店移転(同一市区町村内での移転) 費用例
手続報酬 20,000円~
登録免許税 30,000円
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 53,000円~
本店移転(他の市町村等への移転) 費用例
手続報酬 30,000円~
登録免許税 60,000円
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 93,000円~
【有限会社から株式会社への変更】
有限会社から株式会社に商号変更することによって、組織を変更する場合。
1.全く異なる商号に変更してもかまいません。(印紙代は別途かかりません)
2.全く異なる定款目的に変更してもかまいません。(印紙代は別途かかりません)
3.全く異なる役員構成に変更してもかまいません。(印紙代は別途かかりません)
4.資本金の金額はそのまま引き継ぎます。
有限会社から株式会社への変更手続費用例
手続報酬 50,000円~
登録免許税 60,000円
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 113,000円~
【資本金額の増加】
事業拡大や現物出資・新株発行などによって資本金額が増加した場合。
資本金額の増加手続き費用例
手続報酬 30,000円~
登録免許税 増加した資本金額の1000分の7(最低額30,000円)
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 63,000円~
【資本金額の減少】
事業規模の縮小などによって資本金額を減少する場合。
資本金額を減少するには、減少する資本の額などを1ヶ月以上の期間をもって官報等に公告し、
かつ、会社債権者全員へ減資することを通知する必要があります。
資本金額の減少手続き費用例
手続報酬 30,000円~
登録免許税 30,000円
減資公告費用 13,000円~
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 76,000円~
【支店の設置】
支店を新たに設置する場合。
支店の設置手続き費用例
内訳 金額
当社手数料 20,000円~
登録免許税 69,000円
登記簿謄本2通 2,000円 (登記申請前・登記申請後各1通)
郵送費等実費 1,000円
合計 92,000円~