古物商許可
新たに古物営業を始める方(法人)は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係を経由して、公安委員会から古物商の許可を受ける必要があります。
当事務所では大阪府下全域での古物商許可の新規申請につき、書類作成から申請まで、一括して代理手続きを行っています。
当事務所の手続き代理であれば、何度も管轄警察署に足を運んだり、複雑な書類を作成したりする必要はありません。
古物商の新規許可申請はぜひ当事務所にご依頼下さい。
【古物商とは】
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。古物商は以下の3種に分類されます。
古物商(中古車販売業・リサイクルショップ等)
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
古物市場主(骨董市・オークション・フリーマーケット主催者)
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
古物競りあっせん業(ネットオークション主催者)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業
【古物とは】
「古物」とは一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製類品
(12)書籍 (13)金券類
【古物商許可申請の流れ】
- まずはお電話またはEメールにてお問い合わせ下さい。
お問い合わせは無料です。 - 管轄警察署保安係と打合せの上、諸費用のお見積りと必要書類をご案内いたします。
諸費用は事前にお振込みいただいております。 - 当方で申請書および添付書類を作成しいたします。
同時に各種証明書の取得代行も行います。 - 当方作成の関係書類にご署名・ご捺印いただきます。
- 必要書類がすべて揃いましたら、当方から管轄警察署に申請いたします。
- 書類審査・営業所の現地調査などが行われます。(1ヶ月~2ヶ月)
- 許可の連絡後、管轄警察署保安係から免許証が交付されます。
【許可申請に必要な書類】
(個人許可の場合)
- 住民票(本籍の記載があるもの)
- 後見登記がされていない旨の証明書
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)
- 経歴書(直近5年間の職歴等を記載)
- 誓約書(本人用および古物管理者用)
- 営業場所の使用権を証する書類(賃貸契約書の写しなど)
- 営業所付近の見取図
(法人許可の場合)
- 定款(写し)
- 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)
- 役員全員の住民票(本籍の記載があるもの)
- 役員全員の後見登記がされていない旨の証明書
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)
- 役員全員の経歴書(直近5年間の職歴等を記載)
- 誓約書(本人用および古物管理者用、同一人でも2通提出)
- 営業場所の使用権を証する書類(賃貸契約書の写しなど)
- 営業所付近の見取図
【古物商許可申請にあたっての注意点】
許可を申請する当人が次に該当する場合は、古物商許可を受けられません。
(1)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
(5)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
※法人許可の場合は、法人の役員全員が上記に該当しない事が許可要件となります。- 古物商許可は古物商の営業をするために必要な許可ですので、許可を受けてから引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。
【業務対応地域】
大阪府下全域