任意整理
日本全国からのご依頼に対応しています。
「任意整理」とは,取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として金利をカットし,元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び,以後この和解内容に従って返済を続けることで,借金を整理する手続です。
任意整理は,自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも,上記の引き直し計算や金利のカット等により,そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。 また,月々の返済額も,生活に支障のない範囲に減額することが可能です。
任意整理手続きとしての債権者との和解交渉~は,司法書士が代理人となって行います。
当事務所が依頼者の代理人となり、各債権者と直接交渉します。
そして、利息の払い過ぎが生じていた場合にはその返還請求を行い、債務が残った場合には分割による支払いの和解交渉を行います。
【任意整理のメリット】
- 利息制限法による利息の引き直しにより、残債務の減額が可能です。
- 当事務所が案件を受任した日から手続き終了までの間は、債権者(※)からご本人への督促行為は停止されます。
- 2の間は、債権者への支払いも停止します。
- 債権者との交渉の一切を当事務所が行いますので、手続きの面でご本人の負担になることはありません。
- 裁判所を通さない手続きですので、ある程度内密に債務整理手続きを進めることができます。
- 手続き後の残債務には、原則として利息はつきません。
- 自己破産、民事再生など、裁判所を通じた手続きができない方でも整理することができます。
※債権者とは、お金を借りている相手方のことです。(クレジット会社、消費者金融など)
【任意整理のデメリット】
- 信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たにローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。
- 原則として借金の元本全額を支払うことになるため,借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と比べると、一般的に返済金額が多額になります。
≪任意整理手続きの流れ≫
- まずはご相談下さい。
お問い合わせはすべて無料です。
電話:06-6449-5111
メール:無料相談受付フォーム(24時間受付) - 案件の依頼、各債権者へ受任通知(司法書士の介入通知)の発送
ご依頼いただくにあたっては、当事務所での面談を原則としておりますが、遠方からのご依頼の場合や、日中お忙しくご来所いただく時間が取れない方につきましては、郵送での受任で対応させていただきます。いずれの場合でもご依頼いただいた当日に各債権者に受任通知を発送し、以後の督促・取立てを停止させます。 - 債務状況の調査
各債権者から開示された取引履歴を基に、利息制限法所定の利率により利息の引き直しを行い、債務額を確定します。 - 債権者との和解
3.の利息の引き直しの結果、過払い金が発生していた場合にはその返還請求手続きを行い、債務が残った場合には将来利息をカットした上で、おおむね3年から5年くらいの間での分割弁済の和解契約を債権者と締結します。
- 日本全国対応 ⇒ 日本全国どこからでもご依頼が可能です。
- 迅速に取立てを停止 ⇒ ご依頼いただいた即日に、各債権者に司法書士の介入通知を送付し、以降の取立てを停止します。
- 費用の長期分割払い ⇒ 当事務所では、費用のお支払いにつき、生活の負担とならない長期分割を基本としています。
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◆費用についてはこちらをご覧ください(分割払いが可能です)。
⇒任意整理手続き費用について