任意整理Q&A
Q.どのような場合に任意整理ができるのでしょうか?
A.任意整理では、利息制限法所定の利率で引き直し後の元金を3~5年程度で分割弁済していくことになります。
したがって、任意整理によって債務の整理を行うには、
- ある程度安定した収入があること
- 利息引き直し後の総債務額が3~5年程度で弁済可能な金額であること
が要件となります。
Q.任意整理をしたことは家族や会社に知られますか?
A.基本的には大丈夫です。任意整理では、債権者との交渉から和解成立まですべて代理人司法書士が行いますので、手続きしたことを他人に知られることはありません。仮に家族や会社などから借金をしていたとしても,任意整理の場合は介入する相手方を選択することができますので、家族や会社を除外して手続きすれば、知られることはありません。
Q.任意整理をした貸金業者以外のクレジットカードも使用できなくなりますか?
A.原則として使用できなくなります。
ただ,介入していない貸金業者に滞りなく返済している場合は,貸金業者が信用情報登録を確認しないため,一時的にカードが使用できるケースがあります。
もっとも,カードの更新時期には通常信用情報登録を確認すると思われますので,どこかの時点ではカードは使用できなくなると考えられます。
Q.ギャンブルなどの浪費が原因の借金でも任意整理できますか?
A.大丈夫です。任意整理は、裁判所を通さない整理手続きですので、借金の原因は問題になりません。
どのような原因でできた借金でも整理することはできます。重要なのは、任意整理後に同じことを繰り返さない、ということです。
Q.任意整理をすると家族に迷惑はかかりますか?
A.大丈夫です。任意整理のデメリットであるブラックリストへの登録は、あくまで任意整理をした本人に限られますので、あなたが任意整理したからといって家族がブラックリストへ登録されるということはありません。また、借金の弁済についても、家族が保証人になっていない限り、家族に請求が行くことはありません。
Q.もともと利率の低い銀行のローンなどを整理するメリットはありますか?
A.任意整理の手続きをとったことで借金は減りませんが、将来の利息が0%になるという点で、十分メリットがあると言えるでしょう。
また、新たに分割弁済の和解をすることにより、支払い月額を下げることができる可能性もあります。