自己破産Q&A

Q.住んでいる家はでていかなくてはなりませんか?

A.住んでいる物件が、自己破産をされる方名義の不動産(持家)である場合、高額な財産は処分する必要がありますので、結果として出ていかなければならなくなります。
 これに対し、住んでいる物件が賃貸物件である場合には、賃料を延滞しているなど他の事由がない限り、出ていく必要はありません。

Q.自己破産すると、家族が代わりに返済することになりますか?

A.自己破産してもその家族が代わりに借金を背負うといったことはありません。
 ただし、本人の借金につきご家族が保証人になっている場合には、本人に代わって保証人が借金を弁済することになります。従って場合によっては、保証人であるご家族も含めての債務整理を検討する必要があります。

 

Q.自己破産すると一生ローンを組めなくなってしまいますか?

A.自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます(俗にいうブラックリスト)ので、破産宣告後は新たな借り入れをしたり、クレジット会社のカードを作って利用したりすることはできなくなります。この期間は、おおむね5~7年ぐらいであると言われていますので、一生ローンを組めなくなるということはありません。
 ただし、この期間は、複数ある信用情報機関や金融機関の内部の規定に基づくものなので、厳密なものではありません。

Q.自己破産をすると戸籍に記載されますか?

A.自己破産しても戸籍に記載されたり、選挙権がなくなることはありません。

Q.会社を退職しなければなりませんか?

A.その必要はありません。自己破産の手続きにおいても、勤務先に知られることのないようできる限り配慮します。
 また、仮に自己破産の申立てをしたことを会社に知られたとしても、自己破産を理由に会社が従業員を解雇することはできません。

Q.自己破産すると引越し・海外旅行はできませんか?

A.同時廃止の場合は問題ありません。ただし、破産管財人が選任されている場合には、手続き中は裁判所の許可を得なければ引っ越したり長期の旅行に行くことはできません。

Q.誰にも知られずに自己破産することはできますか?

A.原則としてできません。自己破産は裁判所という公の機関を通じてする法的手続きであり、一切のごまかしは通用しません。
 公的な証明書類や、家計全体の収支なども裁判所に提出する必要がありますので、誰にも知られずに、というのは困難です。
 結果的に知られずに済んだ事例もありますが、それはあくまでも例外であり、通常は家族等には知られてしまうものと考えた方が良いでしょう。

Q.期間はどのくらいかかりますか?

A.案件にもよりますが、おおむね6か月~9か月くらいです。ただ、専門家に自己破産手続きを依頼した時点で債権者からの請求は止まり、かつそのまま最終の免責決定まで手続きは継続しますので、その間も落ち着いた生活を送っていただくことが可能かと思います。

  

Q.自己破産すると全ての債務が免除されるのですか?

A.いいえ。以下の債務については免責決定がおりても免除されません。

  1. 滞納税金などの公租公課
  2. 養育費や扶養義務に基づく支払債務
  3. 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
  4. 罰金等

Q.自己破産をすると名前が載る「官報」とはどのようなものでしょうか?

A.国が発行する特殊な新聞(機関紙)です。新聞と言いましても通常の新聞とは全くことなるもので、一般の方が目にすることはほとんどありません。
 ですので、官報から自己破産をしたことを知られる可能性は低いと思われます。

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