自己破産
あなたの現在及び将来の収入や財産によって借金を返済していくことが難しいことを裁判所に申し立て、その許可を得る事により、現在あなたが持っている高価な財産を処分するのと引き換えに、法的に借金をなくしてもらう制度です。
裁判所の許可がおりれば、借金を返済する必要はなくなります。
自己破産にはどうしても暗いイメージが付きまといますが、これはあくまでも今ある負債を法的に清算することによって、あなたが再び新しいスタートを切るための、生活再建のための前向きな制度です。
大事なのは自己破産後にどう生活を立て直していくか、ということです。
私たちが人生の再スタートをお手伝いします。
まずは勇気を出してご相談ください。
【自己破産のメリット】
- 司法書士が介入することにより、債権者からの督促・取立てが止まります。
- 裁判所の許可により、借金はなくなります。
【自己破産のデメリット】
- 信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たにローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。(約5~7年間)
- 自己破産したことが官報(※)に掲載されます。
(※政府発行の機関誌。一般の方が目にすることは特別な場合を除いてほとんどありません。) - 自己破産開始決定から免責決定までの間(約2~3か月)、自己破産者の本籍地において破産者として登録されます。
また、その間は一定の職業(保険会社の外務員、警備員等)に就くことができなくなるなどの制限があります。 - 高価な財産は処分する必要があります。
- 借金の主な原因がギャンブルや浪費である場合、債務の免責が受けられない場合があります。
≪自己破産申し立ての要件≫
- 支払い不能の状況であること ⇒ 支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということになります。
例えば、申立人の借金の総額が100万円で収入が30万円の場合ですと、返済が不可能とは言えませんので自己破産はできないことになります。 - 借金の主な原因がギャンブルなどの浪費でないこと ⇒ 自己破産をしても、例外的になくならない借金があります。その代表格がギャンブルなど著しい浪費が原因の借金や交通事故などにおける被害者への損害賠償債務です。ですので、そのような借金が負債の大部分を占める場合、自己破産することはできません。
- 過去に自己破産の経験がある場合に、その免責決定の時から7年以内でないこと ⇒ 過去にも自己破産をしたことがある場合でも、再び自己破産すること自体は可能です。ただし、1度目の免責決定から7年以内に再び免責決定を受けることはできません。すなわち、1度目の破産から7年間経過していない場合には、もう一度自己破産することはできません。
≪自己破産の手続の流れ(※同時廃止事件の場合)≫
司法書士への相談・依頼
司法書士の案件受任・介入通知で取立てがストップします。
債務状況の調査・必要書類の収集
貸金業者から取引履歴を取り寄せて、現在の債務状況を調査します。
同時に破産申立に必要な書類(戸籍・住民票・所得の証明など)を収集し、申立書を作成します。自己破産の申立
あなたの居所(お住まい)を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
破産手続開始決定
破産申立書面に問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出されます。
官報に公告
破産手続を開始したことが官報に公告されます。
免責の審尋・決定
免責審尋が破産手続開始決定から約2ヵ月後にあります。
裁判官から免責不許可事由に該当しないか等について質問されます。
審尋は行われないこともあります。
問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。官報に公告
破産免責が決定したことが官報に公告されます。
免責の確定
官報公告から2週間後に問題もなく、免責が確定すれば、借金が免除されます。
≪その他自己破産に対しての誤解≫
一般に自己破産についてはいろいろな誤解があるようです。
下記などはその代表的なものですが、これらについてはご心配なさる必要はありません。
まずはご相談にいらしてください。きっとお力になれると思います。
自己破産をしても・・・
戸籍謄本や住民票には記載されません。
選挙権や被選挙権などはなくなりません。
保証人になっていなければ、家族が借金を代わりに返済する必要はありません。
会社は破産を理由に解雇することはできません。
最低限生活に必要な家財道具(特別高価なものは除く)や衣服などは差し押さえされません。
- 大阪府下での申立てに対応
- 迅速に取立てを停止 ⇒ ご依頼いただいた即日に、各債権者に司法書士の介入通知を送付し、以降の取立てを停止します。
- 費用の分割払い可能