過払い金請求Q&A

Q.過払い金返還請求とは何でしょうか?

A.利息制限法の上限利率を超えて,今まで払いすぎてきた利息分を取り返す手続きです。つまり、本来支払う必要がなかったにも関わらず貸金業者に支払ってきたお金を取り戻す手続きのことです。

Q.何年くらいの取引で過払い金が発生するのでしょうか?

A.およそ7年ほどの継続した取り引きで発生します。ただし、これはあくまでも目安であり、5年の取引で過払い金が発生するケースも、また逆に10年を超える取引でも過払い金が発生しないケースもあります。

Q.今残っている借金はそのままで、過払い金だけを取り戻すことはできるのでしょうか?

A.出来ません。借金が残っている場合は、返済ごとに払いすぎた利息が借金の元本に充当されていきます。この場合手続きとしては任意整理の手続きとなります。
 任意整理では、払いすぎた利息を借金の元本に充当していき、借金を減らします。ですので、今ある借金とは別に、今まで払いすぎた利息の合計額だけを取り戻すということはできません。
 ただし、充当された結果借金の元本自体がなくなった場合は、それ以降に払いすぎた利息分は取り戻すことができます。

Q.依頼してから過払い金が返還されるまでどのくらい時間がかかるのでしょうか?

A.過払い金を返還させるためには,まず貸金業者に取引履歴を開示させ,これを利息制限法の法定金利に基づき引き直し計算します。
 取引履歴が開示されるまでの期間は貸金業者により異なりますが,司法書士に依頼してから通常1~3ヶ月間で開示されます。
 次に,過払い金の返還を請求して,貸金業者と和解交渉を行い,無事に和解が成立した後に過払い金が返還されることになります。
 過払い金返還の和解成立から実際に過払い金が返還されるまでは,これも貸金業者によって異なりますが、約2~3ヶ月間程度かかるため、司法書士に依頼をしてから実際に返還されるまでの期間は合計で3~6ヶ月間となります。但し,過払い金の返還請求に訴訟が必要となる場合は、返還までに6ヶ月~1年間ほどかかってしまうこともあります。

Q.過払い金が発生するのは消費者金融からの借入れだけでしょうか?

A.過払い金は長期間,利息制限法所定の法定金利(15~20%)を超えて返済している場合に発生します。
 そのため,消費者金融に限らず,利息制限法の法定金利を超える金利で借入をしている場合には,過払い金が発生している可能性があります。
 実際には,消費者金融のほか,クレジットカードのキャッシングや商工ローンなどでも過払い金が発生している場合があります。

Q.かなり以前に完済した貸金業者に対しても過払い金返還請求はできるのでしょうか?

A.完済した時から10年経っていなければ返還請求は可能です。ただし、完済から10年未満であっても相当期間が経過している場合は、相手方となる貸金業者に取引履歴が残っていなかったり、貸金業者がすでに廃業していたりと、返還請求が困難であることがあります。

Q.過払い金返還請求するとブラックリストに登録されてしまうのでしょうか?

A.ブラックリストへの登録(信用情報機関への情報登録)は、一般に貸金業者への返済が遅れた場合や、債務整理手続きをした場合などに行われます。過払い金の返還請求のみでは、信用情報機関に情報登録をしないというのが原則なのですが、現実には過払い金を請求したことにより,信用情報機関に情報登録を依頼する貸金業者も中には存在しますので、ブラックリストに登録されてしまう可能性があることは完全には否定できません。

Q.裁判を起こさなくても過払い金は全額回収できるのでしょうか?

A.相手方にもよりますが難しい場合が多いです。裁判前の交渉段階では、貸金業者は、過払い金の元本部分を何割か減額した金額しか提示してことがほとんどです。ですので、全額回収を望むのであれば、訴訟を提起し、裁判において全額返還を目指し、逆に、全額回収しなくてもよいというのであれば、貸金業者の提示額前後で和解することになります。前者の場合には、早期に解決することができますが、返還金額がある程度減額されてしまいます。後者の場合には、全額回収できる可能性が高くなりますが、貸金業者の対応如何では解決までに相当程度時間がかかってしまうことがあります。
 また、裁判を起こしたとしても必ずこちらの主張がすべて認められるとは限りません。

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