過払い金請求

過払い金の返還請求は正当な権利です。
戻ってきた過払い金によって、生活を建て直すことができた方々が現実に多数おられます。
利息を払い過ぎている心当たりのある方は、ぜひ一度ご相談ください。

過払い金の返還請求とは?

債務者が貸金業者から、利息制限法で定められた利率を超える利息で借り入れをしている場合、本来なら支払う必要のない利息分(過払い利息)が発生します。
一般に、取引期間が5年を超えると過払い金が発生すると言われています。また、借入金をすでに完済している場合などは、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。
当法人が過払い金の額を確定し、あなたの過払い金を取り戻します。

  1. 5年くらいの継続した取引が過払い金発生の目安となります。
  2. すでに完済している場合でも、過去10年までさかのぼって返還請求することができます。

なぜ過払い金の返還請求ができるのか?

(利息制限法上の制限利息)
元本10万円未満 利息 年20%

元本10万円以上~
100万円未満 利息 年18%

元本100万円以上 利息 年15%

 消費者金融や信販会社などが、上記制限を越えた利息で貸付をしているのは、利息制限法とは別の出資法に定める利率(上限29.2%)を基準としたものを上限として有効な利息として受領してもよいと規定されているからなのですが、平成18年1月に最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。
この最高裁判所の判断により利息制限法を超えて払ってきた超過部分の利息(過払い金)は時効などの特別な事情がない限り、確実に返還を求めることが可能となったのです。

≪過払い金返還請求の流れ≫

  1. まずはご相談下さい。
    お問い合わせはすべて無料です。
    電話:072-227-1906
    メール:無料相談受付フォーム(24時間受付)
  2. 案件の依頼、各債権者へ受任通知(司法書士の介入通知)の発送
    ご依頼いただくにあたっては、ご依頼の意思確認とご本人確認の為、当法人の事務所での面談が必要となります。
    ご依頼いただいた当日に各債権者に受任通知を発送し、迅速に取引履歴を開示させます。
  3. 債務状況の調査
    各債権者から開示された取引履歴を基に、利息制限法所定の利率により利息の引き直しを行い、過払い金額を確定します。
  4. 過払い金返還請求
    債権者に過払い金の返還を請求し、返還額や返還時期についての和解を試みます。和解内容がご依頼者様の意向に沿うものであればそのまま和解契約を締結し、和解内容がご依頼者様の意向に沿わない、もしくは債権者が任意に過払い金を返還しないなどの場合には、裁判所に訴えて、訴訟による解決を図ります。
  5. 過払い金の返還
    債権者との和解もしくは裁判所の判決からおおむね3か月~6か月(※)で過払い金が返還されます。

※貸金業者によっては和解成立から返還までに1年余りを要することもあります。

≪過払い金返還の最近の動向≫

 近年、過払い金やグレーゾーン金利がが大きな社会的問題となり、全国的に過払い金の返還請求事件が非常に多くなっています。
そして、過払い金の返還請求の増加に伴い、経営状態の悪化する貸金業者が増えてきています。任意の話し合いでは過払い金の返還に応じなかったり、裁判を起こし勝訴判決を得ても返還に応じなかったり…
昨年には(株)クレディア、今年に入ってからはアエル(株)が相次いで、民事再生の申立てを行いました。
業者が民事再生の申立てを行った場合、発生している過払い金は一部がカットされ、全額を取り戻すのは困難となります。
こういった法的な整理手続きを行っていなくても、という非協力的な対応をする金融業者があります。
過払い金の返還状況は、日々変わっていきます。そして、今後も廃業や、法的整理の申立てを行う貸金業者が増えていくことが予想されます。
当事務所では、日々多数の貸金業者過払い金返還請求訴訟を行い、また訴訟の判決が出ても返還に応じない業者には強制執行をかけるなど、依頼者の方の過払い金を取り戻すため尽力させていただいています。
業者と長年に渡って取引をされている方は、早めに過払い金返還請求の手続きをとられることをお勧めいたします。

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