民事再生Q&A

Q.特定の貸金業者からの借金だけを民事再生の手続きで減額することはできますか?

A.できません。民事再生を利用しての債務整理の手続きにおいては、すべての債権を対象とすることになりますので、ある特定の借金だけにつき、民事再生手続きを利用することはできません。保証人に迷惑はかけられないなどの理由で、どうしても法律家が介入できない借入がある場合には、相手方を選択できる任意整理の手続きで債務整理を行うことになります。

Q.小規模個人再生と給与所得者等再生とでは手続きにどのような違いがあるのですか?

A.個人再生のうち、小規模個人再生の手続きでは裁判所が再生計画の認可の決定をする際に、債権者の同意を得る必要があります。このとき、債権者からの反対が、債権者数または再生債権総額の過半数を超えると再生計画が裁判所に認められず、借金の整理(圧縮)ができなくなってしまうことがあります。これに対し、給与所得者等再生の手続きでは裁判所が再生計画の認可を決定する際に債権者の同意を必要としませんので、前者の場合と異なり、再生計画の不認可によって個人再生ができないということはありません。ただし、給与所得者等再生の手続きでは、弁済額が前者に比べて高額になってしまう場合もあるので、  どちらの手続きを選択すべきかは結局のところ案件によって判断することになります。

Q.小規模個人再生で、債権者の反対によって手続きが失敗することもあるのでしょうか?

A.小規模個人再生の手続きでは、再生計画案の認可に際して債権者からの反対が、債権者数または再生債権総額の過半数を超えないことが認可の条件になりますが、実際に債権者から反対が出るということはほとんどありません。当事務所が過去に取り扱った多数の案件の中でも、再生計画不認可になった事案はありません。

Q.再生計画を遂行することが無理な状況になってしまったらどうなるのでしょうか?

A. 止むを得ない事情によって、再生計画の遂行が困難になったときは、再生計画で定めた最終期限から2年を超えない範囲で期間を延長する変更の申立てができます。
また、変更しても病気や失業等の債務者の責めに帰すべきでない事由によって、再生計画の遂行が不可能となる場合で、一定の要件を満たした場合には、再生債権者に対する債務のすべてを免除されることになります。

Q. 住宅資金貸付債権の特則とはどのようなものですか?

A. この点が債務整理で民事再生を選択する上での最大のメリットになります。要するに、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金の整理ができるということです。借金の返済が困難になってくると、当然に住宅ローンの返済に関しても当初の返済計画どおりにはいかなくなってしまいます。住宅ローンを借りる場合は、購入した不動産に必ず抵当権が設定されることになり、返済が遅れるとローンの残額を一括請求され、支払いができなければ抵当権が実行され不動産は競売にかけられ換金処分されることになってしまいます。そこで民事再生を利用しての債務整理の手続きの中の住宅ローンに関する特則の適用を受けられれば、債務者は再び当初の約束どおりに分割で住宅ローンを返済していくことができるようになります。

Q. 住宅資金貸付債権とは?

A. 住宅資金貸付債権とは、一般的に住宅ローンと呼ばれているもので、住宅の建設、購入、改良のいずれかに必要な資金の貸付債権であって、分割払いの約束のあるもので、債権を担保するために抵当権が設定されているものをいいます。住宅に限らず、住宅を所有するための土地や借地権の取得に関する資金の貸付債権を含みます。

Q. 店舗併用住宅も、住宅ローン特則でいう住宅に含まれますか?

A. 店舗と住宅が一体化しているものであっても、床面積の2分の1以上に相当する部分を居住用としているのであれば住宅資金貸付債権の特則でいう住宅に含まれます。

Q. 車のローンがあるのですが、民事再生で車を残して手続きすることはできますか?

A. 先にも述べたとおり、民事再生手続きでは、特定の債権者を除外して自動車ローンや保証人が付いている債務を除いての民事再生を利用しての債務整理の手続きの申立てはできません。自動車ローンは一般的にはローン会社が自動車の所有権を留保していますので、民事再生を利用しての債務整理の手続きを申立ててしまうと、その自動車をローン会社に引き渡さなければならなくなります。

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