遺産分割Q&A

遺産分割をする上で注意すべきことは?

<事例>

Q.母が先日亡くなり、相続人は私と兄です。相続は必ず法定相続分によらなければならないのですか?

A.相続は一般的に遺産分割協議をしてきめるのが一般的です。しかし協議が整わなかったときなど、協議がうまく進まなかったときには法定相続分で決めることになるでしょう。

≪遺産分割の方法には次の3つがあります≫

現物分割

文字通り、遺産自体を現物で分ける方法です。今回のケースでは相続人があなたと兄の二人だけですので、不動産と預貯金があれば、
【例】
「あなたは不動産」「預貯金は兄」というように分割するか、「不動産はあなたと兄の共有、預貯金は2人で均等割」というように分ける方法です。

財産が相続人間でバランスよく分けられる場合や、異議がない場合は、この方法で問題ないでしょう。

代償分割

遺産が自宅の土地・建物しかなく、自宅を手放したくないというような場合に現物を取得する相続人が、現物をもらえない相続人に対して、代わりにお金を払ってバランスをとるという方法です。

換価分割

現物の分割がうまくいかない等、現物をほしい相続人がいないといった場合に、遺産の現物を売って、代金を相続人が分けるという方法です。

注)協議のやり方ですが、相続人が全員集まって話し合うのが望ましいですが、書面の持ち回りなどですることもできます。ただし、相続人全員が協議内容に合意することが必要です。その際、全員が実印で押印して印鑑証明書を付けます。
当事者間で協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停や審判を求めることも可能です。

未成年者も交えた遺産分割協議の問題点。

<事例>

Q. 夫が病気で亡くなりました。相続人は配偶者である私と7歳の娘です。娘はまだ小さいため、私が遺産を相続しようと考えています。私の単独名義で自宅を相続登記できますでしょうか?

A. 遺産分割協議を経て、あなた名義に登記をすることは可能ですが、遺産分割協議をするときに問題が生じます。

未成年の子の親も相続人となる場合や、相続人に未成年の子が数人いる場合は、特別代理人を選任して遺産分割協議をする必要があります。
なぜなら、親が子を未成年者であることをいいように、自分に有利に協議を進めることがあるからです。
また、親が相続人とならない場合でも、数人の未成年の子が相続人となる場合に、親がその全員を代理して遺産分割協議をするとしても、同じことが言えます。
このような場合は、家庭裁判所に対し、未成年者のために特別代理人を選任することを請求し、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をする必要があります。
特別代理人には、通常、子の叔父や叔母などの親族が選任されます。

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