相続登記
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなられた場合に、その相続人名義に不動産の名義を変更する登記のことをいいます。
あなたのご家族が亡くなられた場合に、その方が生前に不動産をお持ちであれば相続の登記が必要になります。
相続登記は不動産売買の際の名義変更のように一刻を争う登記ではありませんが、長期間放置しておくと、重ねて相続が起こり手続きが複雑化するなど、さまざまな問題が起こります。
そのような事態を避けるためには、できるだけ早期に相続関係を確定させ、不動産名義の変更をしておくことが望ましいと言えます。
相続登記は専門的知識を必要とする手続きです。
多数の戸籍謄本・遺産分割協議書・相続関係説明図など、必要書類を整えるだけでもご負担の多いものです。
当法人にご依頼いただければ、戸籍等の必要書類の収集から遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、登記申請まで一括して代理いたします。
相続人の方々が法務局に出向いたり、複雑な手続きをされる必要はありません。
相続登記は、どうぞ当法人にご用命ください。
≪相続登記の流れ≫
1. お電話又はメールによるご相談受付・お見積り
相続人の構成、相続の対象となる不動産の所在地や、物件の数などをうかがいます。
2. 相続登記のご依頼
不動産は高額な資産なので、当法人ではご依頼を受ける際には、ご依頼人様の意思確認とご本人確認を
3. 必要書類の取得・作成
相続関係書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を当方にて取得します。
その上で、資料に基づき遺産分割協議書、相続関係説明図を作成します。
4. 登記申請
管轄法務局に登記申請を行います。
5. 登記完了
登記識別情報・相続関係書類・登記簿謄本などを、ご指定の送付先宛てに書留郵便で送付いたします。
≪相続登記の必要書類≫
- 被相続人(亡くなった人)に関する書類
・被相続人の出生の時から死亡するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・死亡時の住民票の除票(本籍付きのもの)又は戸籍の附票 - 相続人に関する書類
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)または戸籍の附票 - 相続の対象となる不動産に関する書類
・固定資産評価証明書(最新年度のもの) - その他
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と個人実印による押印が必要)(※)
・相続人全員の印鑑証明書(※)
・相続関係説明図
※遺産分割協議による相続登記の場合に必要となります。
上記のほか、
・1の書面がすでに廃棄されていて揃わない場合 ⇒ 管轄法務局に対する上申書(相続人全員の署名と個人実印による押印が必要)
+相続人全員の印鑑証明書
・被相続人が生前に遺言を残していた場合 ⇒ 遺言書
・遺産の分割につき調停や判決などがあった場合 ⇒ 調停調書・判決正本
などが必要となる場合があります。