成年後見制度

土地や建物の売買・贈与・財産分与など… 不動産の名義変更は当法人にお任せください。

不動産の名義変更

 当法人では、売買、贈与、財産分与、相続登記、抵当権の設定や抵当権抹消等土地や建物、家の名義変更、マンション名義変更等不動産に関する名義変更(不動産登記相続(相続登記や相続放棄を含む)遺言を主業務としています。 

 土地や、建物、マンション等の不動産名義変更には、管轄登記所への登記申請が必要です。
 売買、贈与、相続、財産分与等の契約があったからといって、自動的に新名義人の名義になるわけではないのです。

その不動産名義変更(不動産登記)を報酬を得てお客様の代理人として登記を申請するのが私共司法書士の業務です。

 登記の申請については、大阪の司法書士は大阪でしか活動できないというわけではなく、 現在ではインターネットを駆使した申請で、全国どこの不動産であっても登記の申請は可能です。

不動産名義変更(不動産登記)には、
・売買、贈与、財産分与等の土地や建物、マンション等の名義変更(所有権移転登記)
・相続による土地や建物、マンションの名義変更(相続登記)
・住所の変更(所有権登記名義人表示変更)
・建物、家の新築(所有権保存登記)
・抵当権設定登記、抵当権抹消登記等があります。

名義変更はその登記によって、必要とされる法律知識、書類やかかる税金価格(登録免許税)が全く違ってきます。

その名義変更(登記)の種類によって様々な専門家の法律的な判断判断も必要となります。
ですので、個人で名義変更をなされると大変です。

その手間隙をなくすためにも不動産名義変更(不動産登記)はぜひ当法人にお任せください。
当方で代行できる部分は、すべて代行させていただくことにより、お客様は必要最小限のお手間で不動産の名義変更(不動産登記)ができます。

不動産の売買

 不動産を売買で購入した場合には、売買による所有権移転登記が必要となります。
不動産は一般的に非常に価値の高いものですので、せっかく購入した不動産が、所有権移転登記をしないでいるうちに、売主が事情を知らない他人にその不動産を二重に売却して、先に所有権移転登記をされてしまうようなことがあっては大変です。(この場合、先に登記を備えた方の買主が優先することになります。)

 ですので、不動産を購入した買主は、自分の権利を守るために速やかに所有権移転登記を行う必要があるのです。通常の不動産取引では、不動産の仲介業者、売主、買主が一同に会し、司法書士の立会いのもと、登記に必要な書類の確認・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をすべて同時に行います。そしてその日の内に、司法書士が管轄法務局へ所有権移転登記の申請を行うことになります。

なお、司法書士は登記申請を本人に代わって行う代理人ですので、不動産の売主・買主共にそれぞれ司法書士を選ぶ権利を持っています。近年では売主側代理の司法書士と買主側代理の司法書士、というように不動産取引の場に2人ないし3人の司法書士が居ることがほとんどです。

 大切な登記を任せる司法書士を、不動産の購入者ご自身で選ばれるケースが増えているのは、私共司法書士にとっても喜ばしいことです。
 不動産を売る時、買う時、所有権移転の登記は当法人にお任せ下さい。

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