建設業許可更新
建設業許可の有効期間は許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日までです。
建設業許可を更新して引き続き営業する場合には、許可の有効期間満了の30日前までに建設業許可の更新をしなければなりません。
更新の手続きをとらないまま許可の期間が経過してしまうと、許可が失効してしまうので、新たに新規の許可申請をしなければならなくなります。
更新の申請も新規と同じように要件を満たしているかどうかが審査されます。経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性は新規許可の場合と同様に要求されます。ただ し、財産的要件などは、直前5年間建設業許可を 受けて継続して営業した実績があれば、資産要件を満たすものとみなされるので、証明は不要です。
許可更新時の主な要件
- 決算変更届を初めとする各種変更届を適正に届け出ていること。
- 経営業務の管理責任者及び専任技術者が常勤であること。
- 経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤性が証明できること。
近畿圏内での建設業許可更新申請は当事務所にお任せ下さい。
安価かつ確実に許可更新申請を代行いたします!!
建設業許可更新申請報酬額
(知事一般個人許可) 52,500円
(知事一般法人許可) 63,000円
建設業許可更新申請の流れ
1.お申込
お問い合わせフォームもしくはフリーダイアル(072-227-1906)にてお申込ください。
2.許可更新要件の確認
お電話・Eメールにて建設業の許可更新申請の要件が満たされているかを確認のうえ、資格ある専門家が営業所までお伺いいたします。その際に建設業許可更新申請についての詳細なご説明と、以下のような書類を確認させていただきます。
- 建設業許可申請書類副本
- 過去5期分の決算変更届
- 法人の場合、履歴事項全部証明書・定款
3.手続き費用のお預かり
面談及び証明書類を精査したうえで、建設業許可更新が可能となった場合、手続き費用の全額をお預かりさせていただきます。これまでに前例はありませんが、万一建設業許可の更新ができなかった場合には、手続き費用は全額返還いたします。
4.申請書類の作成・管轄庁への申請
当事務所で申請書等のすべての必要書類を作成し、管轄庁へ申請いたします。申請まで完全代行で行いますので、ご依頼人様が管轄庁へお越しいただく必要はありません。
5.許可通知書の送付・申請書副本のお渡し
許可申請書を管轄庁に提出してからおおむね3週間から1ヶ月ほどで許可は更新されます。大阪では更新後の新しい許可通知書は代理人宛ではなく、直接許可申請者たるご依頼人様宛に郵送されます。許可申請で提出した申請書等は、全て同じものをお控えとして(申請書副本)お渡しいたします。
お気軽にご連絡ください。お問い合わせは何度でも無料です。
ご相談の内容を外部にもらすことはございません。ご安心してお問い合わせください。
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