決算変更届

建設業許可を受けた後に、商号・資本金・役員・営業所・経営業務の管理責任者・専任技術者・支店長など法令で定める事項に変更があった場合及び、決算期における使用人数・定款・国家資格者の変更・会社の財務の状況に関する届出について、定められた期限内に所定の書式にて許可の発行官庁に届け出る必要があります。

決算変更届

 当事務所では、建設業許可を維持する上で欠かす事のできない決算変更届につき、書類作成から申請までの一切を代行しております。
 建設業を営む事業所は、毎会計年度終了後4ヶ月以内にその年度における会計状況を届け出ることとされています。この毎年の決算変更の届出を怠ると、5年に1度の建設業許可の更新が受けられないことになります。
 しかしながら、決算変更の届出は作成する書類の量も多く、毎年遅れずに届け出ることは、困難なことが多いのが実情ではないでしょうか。

 当事務所は、大阪府下及び兵庫県下で建設業を営む事業所の毎年の決算変更届を専門的に代行し、多数の実績を挙げております。当事務所にご依頼いただければ、面倒な書類作成や官庁への出頭を強いられることなく、簡単かつ確実に届出を完了する事ができます。
是非、当事務所の手続代行をご活用下さい。
ご連絡を心よりお待ちしております。

【決算変更届についての注意点】

決算変更届の届出を意図的に長期に渡って怠っている場合、6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

5年に1度の建設業許可の更新には、決算変更届を毎年提出していることが要件となります。
許可の更新ができずに、許可が失効してしまった場合、また1から許可を取り直すことになってしまいます。

決算変更届は、毎年しっかりと提出しておくことは、建設業許可を維持する上でも重要な事です。

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