経営事項審査

経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目を総合的に評価するものです。
 公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。

経営事項審査について

 「経営事項審査」とは、公共工事を国、地方公共団体から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

経営事項審査の有効期間

 経営事項審査の有効期間は、該当の審査基準日から1年7ヶ月です。この有効期限内に、次年度の結果通知書を受領しないと、その間公共工事の受注ができなくなってしまいます。
 毎年の決算変更届・経営状況分析申請・経営事項審査まで一貫してご依頼いただければ、煩わしい手続きは一切なく、専門家が確実に経営事項審査結果通知書をお手元にお届けします。

経営事項審査申請の流れ

1.お申込

お問い合わせフォームもしくはフリーダイヤル0120-22-1906にてお申込ください。

2.決算変更届の提出

事業年度終了後、4ヶ月以内に消費税抜き(免税業者は消費税込み)で関係書類を作成し、管轄庁に申請します。その際に経営事項審査申請についての詳細なご説明と、以下のような書類を確認させていただきます。

  • 決算書類一式
  • 法人の場合、履歴事項全部証明書・定款

3.経営状況分析の申請

経営事項審査申請の前提として、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関で、経営状況の分析を受ける必要があります。

4.経営事項審査の申請

当事務所で申請書等のすべての必要書類を作成し、管轄庁へ申請いたします。経営事項審査の受審日の予約から申請まで完全代行で行いますので、ご依頼人様が管轄庁へお越しいただく必要はありません。

5.結果通知書・申請書副本のお渡し

経営事項審査の結果通知書は、申請書を管轄庁に提出してからおおむね3週間ほどで通知されます。経営事項審査申請で提出した申請書等は、全て同じものをお控えとして(申請書副本)、決算変更届副本と併せてお渡しいたします。

お問い合わせ

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ご相談の内容を外部にもらすことはございません。ご安心してお問い合わせください。

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