遺言書作成・相続に関する法務サービス

いつ起こるか予測のできない相続。突然やってくる死に、残された人々は様々な意味で戸惑います。
財産把握が一切できていない、ということも散見されますし、遺産相続が原因で親族間に紛争が起こってしまうということも、残念ながら珍しい話ではありません。だからこそ遺言書は絶対に作成されておくべき相続人への「思いやり/想族」であると断言します。

「遺言書」は、遺言をする人の財産の分配について、あるいは一部の身分法上の意思を相続人に伝え、法的な効果を発生させることができる「法律文書」を指します。精神的なメッセージのイメージがありますが、それは「遺書」と呼んで区別しています。
せっかく作った遺言書でもきちんと民法に則った形式で作成されなければ、無効になります。私たちは、遺言執行時に失敗のない緻密な遺言書の作成を行います。

【遺言とは?】

死亡した人の財産は、共同相続の制度により、民法が相続の受ける者の範囲とその各相続分を定めています。(法定相続分)
この法定相続分と異なる財産の分割を行いたい時などに遺言の必要性が生じてきます。
つまり遺言とは財産を残すものが生前に自由意志で遺産の配分を決めることです。

遺言を遺したい理由は人それぞれですが、特に多いのは以下のような場合です。

1.子供のいない夫婦や内縁の夫婦の場合

 民法では、子供のいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。
しかし、遺言をのこしておけば、配偶者に自分の財産をすべて相続させることができます。
 また、いわゆる内縁関係の場合には、内縁配偶者に財産を相続させたいときは遺言をしておく必要があります。遺言がなく、他に相続人がいる場合、
内縁配偶者は何も相続できないことになります。

2.法定相続人以外の人に遺産をあげたい場合

 法律で定められた相続人以外に特に親しい人やお世話になった人があり、その人に遺産をあげたい場合にはその旨の遺言をしておく必要があります。

3.法定相続人間で遺産分割により紛争が生じる恐れがある場合

 法定相続人の数が多い場合や、もともと不和がある場合、もしくは遺産が多額となるような場合には、遺産分割において紛争がおこる恐れがあります。
しかし、遺言によって遺産分割の方法などをあらかじめ明確に指定しておけば、このような紛争を防止することができます。

【遺言の方式】

通常の遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
それぞれに長所・短所がありますが、実務上圧倒的に多いのが公正証書遺言です。私共も遺言のご相談を頂いた際には、確実な遺言を残すためにも、
公正証書による遺言書作成をお勧めしています。

【公正証書遺言】

 公証人が公証人役場において、厳格な手続きに基づいて遺言書を作成します。公証人とは、裁判官や検察官などを長年務めた人の中から、法務大臣が任命する国の公的な機関です。
公正証書で作成した遺言書の原本は、遺言の時から20年間(遺言者が100歳に達するまで)公証役場に保存されますので、遺言書を紛失したり、盗まれたり、偽造されたりする心配がありません。
また、遺言の内容についても、専門家に事前にきっちりと相談できますので、趣旨が不明確な遺言を作成してしまったり、方式に不備があり遺言書自体が無効になってしまったりということもありません。
 

(遺言作成手続きの流れ)

  1. 当事務所と綿密な打ち合わせのうえ、遺言の内容を確定します。
     公証人とも事前打ち合わせを行い、公証役場に行きます。なお、病気などでご本人が公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうこともできます。
  2. 公証役場において、証人2人以上立会いのうえ、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝えます。
     公証人はこれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。
     ※以上は、法律の規定ですが、実際に司法書士が遺言を作成する場合には、事前に公証人とも綿密な打ち合わせを行いますので、遺言の内容はすでにできていて、
     その内容が遺言者の述べることと違いがないか公証人が確認する、という手順になります。
  3. 遺言の内容に問題がなければ、遺言者と証人が遺言書に署名・捺印します。
  4. 最後に公証人が署名捺印します。

(準備するもの)

  1. 証人2名
     公正証書遺言の証人は誰でもよいわけではなく、法律で証人になれない人は以下のとおり定められています。
     1.未成年者
     2.遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
     3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
     また、証人は遺言書作成の場に立ち会いますので、遺言の内容を知ることになります。証人には信用のおける人、秘密を守れる人を選ぶ必要があります。
     当事務所にご依頼いただいた場合には、職務上守秘義務のある司法書士の証人を、当方で2名用意いたします。
  2. 遺言者の実印と印鑑証明書

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