任意後見制度について
任意後見制度は、認知症等により自分の判断能力が不十分になったときのために、本人が前もって財産管理や身上監護の事務などを後見人に任せる契約を公正証書で結んでおく制度です。
実際に本人の判断能力が衰えてくると、任意後見人等は家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任申立てを行います。
そして、任意後見監督人が選任されると、任意後見人は、任意後見契約に基づいた事務を行うことになります。
法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度は、判断能力が衰えてから、本人・四親等内の親族等の申立により家庭裁判所が後見人等を選任するため、誰が後見人になるかは最終的に裁判所が決めます。
それに対し、元気なうちに任意後見制度を利用すれば、本人と任意後見契約を締結した人が任意後見人となります。また、任意後見監督人選任の申立は、任意後見人予定者もすることが可能です。
身寄りのない方であれば、元気なうちに自分の将来のことについて任意後見人予定者と話ができるため、任意後見契約を締結しておかれるのがよいと思います。
しかし、任意後見人は、契約で定めたことしか本人に代わってすることができず、また、任意後見人就任後、本人がしてしまった契約について任意後見人に取消権はないため、高価な商品を買わされたとしても、
任意後見人はその契約を取り消すことができない点で注意が必要です。
《任意後見制度利用の流れ》
- 任意後見受任予定者とご本人が相談の上、任意後見契約書の原案を作成します。
- 任意後見受任予定者とご本人双方が公証役場に行き、公正証書で任意後見契約をします。
なお、ご本人がご病気で公証人役場に行けない場合には、公証人に出張してもらうこともできます。 - 公正証書の作成を行った公証人が東京法務局に登記の手続きをします。
※任意後見契約は、成年後見登記という登記制度によって登記することが法律で義務付けられています。 - ご本人の判断能力が不十分になったとき、任意後見受任者やご本人等が、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
任意後見監督人が選任されることによって、任意後見契約が発効することになります。
※任意後見人の不正や権利濫用を防止するため、任意後見人は自らを監督する者(任意後見監督人)が家庭裁判所によって選任されない限り、
財産管理等の事務を行うことができません。
《任意後見人の業務》
任意後見事務の内容は、継続的管理業務と個別的管理業務の2つに分けることができます。いずれの業務についても、ご本人の身上に配慮して
行うことが義務付けられています。
1.継続的管理業務
基本業務:ご本人と定期的な面談を行い(原則毎月1回)、その生活状況を把握することにより、ご本人が望む生活環境を見守り・実現し、
ご本人の希望に沿った財産管理業務を行います。
- ご本人が所有する一切の財産についての保全、維持管理業務
- 金融機関とのすべての取引(預貯金に関する取引、貸金庫取引)
- 定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する諸手続き
- 生活費の送金や日用品の購入その他日常生活に関する取引
- 日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入
- 介護契約及び介護契約以外の福祉サービスの利用契約の締結・変更・解除及び費用の支払い
- 保険金の受領 ⇒ 入院などの際、受け取ることのできる保険料を保険会社に申請して受領するための代理権です。
- 登記済権利証、実印、銀行印、印鑑カード等の保管
- 各種証書等の保管
- 行政機関の発行する証明書の請求
- 復代理人の選任及び事務代行者の指定
- 以上の各号の処理に必要な費用の支払い
- その他上記各号に関連する一切の事項 ⇒ 継続的管理業務といえども、代理権を行使するにあたり付随的な事項が発生しますので、円滑に代理権を行使するために定めるものです。
2.個別的管理業務
- 委任者に帰属する全ての財産についての処分や変更
- 委任者所有不動産に関する売買契約・賃貸契約・修繕の請負契約の締結・変更・解除
⇒後見人による財産の管理は、現状維持が基本であり、必要以上に無用な処分・変更行為または資産増加を目的とした資産運用は行いません。
ご本人が所有する不動産について、売買・賃貸・必要最小限の修繕等の契約をするための代理権です。 - 金銭消費貸借契約の締結及び担保権の設定契約の締結・変更・解除
- 遺産分割または相続の承認・放棄並びに贈与・遺贈の拒絶または負担付贈与・遺贈の受諾、寄与分を定める申立て、遺留分減殺の請求
- 保険契約の締結・変更・解除
- 登記及び供託の申請
- 税金の申告・納付の手続き
- 要介護・要支援認定の申請、認定に関する承認または異議の申立て
- 福祉関係施設への入退所に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払い
- 福祉関係の措置(施設入退措置等を含む。)の申請及び決定に関する異議の申立て
- 医療契約の締結・変更・解除及び費用の支払い
- 病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払い
- 行政官庁等に対する諸手続きに関する一切の代理業務
- 上記継続的管理業務及び個別管理業務各事項に関して生ずる紛争の処理に関する下記の事項
ア.裁判外の和解、示談並びに仲裁契約
イ.行政機関等に対する不服申立て及びその手続きの追行
ウ.司法書士に対して司法書士法第3条1項第6号及び第7号に定める手続きの追行について授権をすること
エ.弁護士に対して訴訟行為や民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項についての授権をすること - 上記継続的管理業務及び個別管理業務以外の委任者の生活、療養看護及び財産管理(財産処分を含む)に関する一切の法律行為に関する代理業務
- 復代理人の選任及び事務代行者の指定
- 以上の各号の処理に必要な費用の支払い
- その他上記各号に関連する一切の事項 ⇒ 継続的管理業務といえども、代理権を行使するにあたり付随的な事項が発生しますので、円滑に代理権を行使するために定めるものです。
《任意後見契約に付随する契約》
1.継続的見守り契約
任意後見人は、本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所への申立によりその業務が開始するのですが、それまでの間、本人の生活状況等を見守らなければ、判断能力が衰えてきたことを判断できません。
このため任意後見契約と共に月一回程度本人のもとに訪問(または電話連絡)をし、生活状況等を見守らせていただく契約を締結することもあります。
2.財産管理契約
ご本人の判断能力に衰えはないけれども、身体的衰えによりご本人が適切に財産の管理を行えない場合に、任意後見受任予定者が代わりに財産の管理を行います。
3.死後事務委任契約
ご本人が亡くなられた場合、任意後見契約は終了します。そのため、ご自身の死後の事務も任意後見人に任せたいような場合、あらかじめ当契約を締結しておくことにより、
任意後見契約終了後も、任意後見人は下記のような事務を行うことができます。
死後事務で行うこと
- 菩提寺・親族等関係者への連絡事務
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
- 医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
- 家財道具や生活用品の処分に関する事務
- 行政官庁等への諸届出事務
- 別途締結した「継続的見守り契約及び財産管理等委任契約」における委任事務や別途契約した「任意後見契約」における後見事務の未処理事務
- 以上の各事務に関する費用の支払い
以上の事務のすべてを行うか、一部を行うかはご本人に決めていただくことになります。
また、任意後見人は、本人が亡くなると後見契約は終了してしまうのですが、死後の葬式、身内への連絡、菩提寺への納骨等についても予め契約をさせていただくことにより、死後の事務についても行うことができます。頼れる身寄りのない方は、このような契約を利用されることもあります。
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